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東大阪市口腔外傷防止用具
(スポーツマウスガード)作製費用補助金

東大阪市に在住する申請時に18歳以下の者及び18歳以下の日新高等学校の生徒(対象者)がスポーツにおける口腔外傷を予防することを目的としてスポーツマウスガードを作製する際に、対象者又は対象者が18歳未満の場合その保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付されます。

​詳しくはこちらをクリックしてご参照ください。

東大阪市電子申請システムより申請してください。

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 令和7年4月1日より、以下の対象者が拡充となりました。

 拡充した対象者については、都市魅力産業スポーツ部

 スポーツのまち推進室市民スポーツ支援課が担当部署

 となります。

・東大阪市に在住する日新高等学校以外の高校生

・東大阪市に在住する18歳以下の社会人・大学生等

・東大阪市に在住する小学生未満の児童

​補助条件
  1. 東大阪市に在住する申請時に18歳以下の者及び18歳以下の日新高等学校の生徒

  2. スポーツマウスガードの装着が協議規則等で禁止されていない競技を行っている(部活動・学校外活動ともに対象です。)

  3. 東大阪市東歯科医師会または東大阪市西歯科医師会が指定する歯科医療機関にてスポーツマウスガードを作製する場合

​補助金額

スポーツマウスガードを作製するのにかかった費用の2分の1(100円未満切り捨て)で最大5,000円まで補助されます。

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